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離婚時に不動産の財産分与する際の分割方法

離婚時に不動産の財産分与する際の分割方法

離婚の際に、財産分与をする時は3つの方法があります。
具体的にどのように分割するかというと、


①現物分割
②代償分割(一方が財産を取得し、相手方に金銭を支払う方法)
③換価分割(所有物を処分してその処分代金を分ける方法)

不動産を財産分与しようとすると、物理的に分割することの出来ない財産になりますので、代償分割や換価分割という方法を取ることが多いです。詳しくみてみましょう。

①現物分割
不動産をどちらか一方が譲り受け、もう一方は、それ以外の共有財産を譲り受けるという方法です。
手続きとしては一番簡単ですが、不動産の評価額が高いと、それに見合う共有財産が無ければ難しい方法です。

離婚の慰謝料として家を譲るというパターンもあります。
その場合に注意しなければならないことがあります。
名義は変更するのか
その後のローンは誰が払うのか
等、事前にしっかり確認しなければなりません。

②代償分割
不動産をどちらか一方が譲り受け、もう一方に一定の金銭を支払うという方法です。
諸費用などを考慮せずに簡単に考えると、
5,000万円の評価の家を譲り受ける場合、もう一方に2,500万円の金銭を支払う、というイメージです。
つまり、不動産を取得する側に、金銭を支払う資力が無ければ難しい方法です。

③換価分割
不動産を売却して、その売却代金を分割する方法です。
不動産を取得することを双方が希望しない場合や、現物分割も代償分割も難しい場合に選択される方法です。
不動産は手放さなければなりませんが、家もお金もきれいに分けることが出来ますし、現金で分ける場合柔軟に分配できます。
離婚した後に、家に関するトラブルを回避することも出来ます。
ただし、売却代金でもローンを完済出来ない場合は、家を売却した後も支払い続ける義務がありますので、どのように支払っていくのかしっかり話し合いましょう。

まとめ
財産分与の方法は、当事者が納得すれば、当事者の合意に寄って自由に決めることができます。

相手の言いなりになってしまうと、対象財産の漏れが生じてしまったり、計算方法を間違ってしまうこともありますので、弁護士に依頼するのも一つの方法です。

分割方法が決まったら、その内容を記載した文書の作成をしておきましょう。 突然意見を覆したり、支払いが滞る可能性を考えると、給与の差し押さえ等も視野に入れ、「公正証書」を作成しておくと安心です。


離婚時の財産分与で、悔しい思いをしないよう、綿密に計算していきましょう。

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