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離婚時の財産分与について

離婚時の財産分与について

【財産分与】とは、今までの結婚生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算することです。
財産分与の「財産」とは、夫婦が婚姻期間中に、夫婦が協力して形成した財産のことを言います。
もし、妻が専業主婦で、夫の給料のみで夫婦が生活してきた場合でも、妻が家事をすることによって、夫の生活をサポートし、夫の給与所得に貢献してきたのですから、財産分与を請求することが出来ます。

財産分与の割合は、原則的には2分の1です。
法律上に規定があるわけではありませんが、夫婦の協力によって取得・維持した財産の額の割合は原則平等となります。
専業主婦でも、共働きでも、原則として、財産分与の割合は2分の1です。
離婚に至る原因を作った側(有責配偶者)であっても、財産分与を求めることができます。
例外的に修正されることもありますし、夫婦間で合意できれば必ずしも半分ずつにする必要はありません。
合意があれば、分配内容を自由に決めることができます。

財産分与の4つの種類
財産分与には、大きく4つの種類があります。
実際には、この4つの種類に対してそれぞれ金額を決める訳ではありません。
夫婦の事情によって、重点の置き方が変わります。
自分たちの状況に相応しい主張をする為に、4つの種類を参考にしてください。

①【清算的財産分与】
それぞれの貢献の割合に応じて清算する財産分与のこと。
どちらか一方の名義になっている財産であっても、共有財産となります。権利は平等にありますので、原則2分の1となります。

②【扶養的財産分与】
どちらか一方が、無収入・収入が少ない等、離婚によって、生活を維持することが困難な場合に、他方の配偶者が生活保護の趣旨で支払われる財産分与のこと。
一度だけでなく、一定期間、もしくは生活維持の困難が解消される迄、支払いが認められることもあります。

③【慰謝料的財産分与】
離婚原因を作った方が他方へ、慰謝料の意味合いで支払う財産分与のこと。
本来は財産分与と慰謝料は別々のものですが、財産分与としてまとめてしまうことも可能です。

④【過去の婚姻費用の清算としての財産分与】
婚姻中に婚姻費用(婚姻中の生活維持費)を請求しても分担されず、未払い状態にあるときに請求ができる財産分与のこと。
婚姻費用の未払いを含め、財産分与に制限はないので、婚姻費用相当額として財産分与で増減することが可能です。

財産分与の対象となる財産とは、
「婚姻後にお互いの協力によって築いた共有財産」です。
具体的には…
・お金(現金・預金・へそくり)
・不動産(購入した土地、家、マンション等、自分の名義でなくても対象)
・車
・有価証券(株券・国債・社債・有価証券等)
・家具(婚姻中に購入した、大型家具や家電等)
・美術品・宝飾品(婚姻中に購入したもの)
・保険(生命保険・教育保険)
・ゴルフ会員権等
・退職金(既に支払われている場合・将来に支払われる可能性が高い場合は、婚姻期間に相当する金額のみ対象)
・年金(年金分割として、婚姻期間中の保険料納付分に相当する金額のみ対象)
・負債(住宅ローン・自動車ローン・教育ローン・生活費のために借りた借金等も対象)

★夫が妻に内緒で所有していた不動産(土地・家・マンション等)も対象になります!
★配偶者の隠し財産を調査する方法もあります。弁護士に相談してみましょう。離婚に強い弁護士をご紹介致します。

財産分与の対象とならない財産とは、

「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と
「婚姻中自己の名で得た財産」です。
具体的には…
・独身時代に貯めた預貯金
・独身時代に購入した不動産(土地・家・マンション)
・独身時代に貯めた預貯金で購入した不動産
・相続によって得た不動産
・両親に出してもらったお金(住宅購入の際に出してもらった頭金等は、親からの贈与とみなされ、財産分与の対象にはなりません。)
・両親が全額費用を負担して購入した不動産(親からの贈与とみなされ、財産分与の対象になりません)
・婚姻後、浪費やギャンブルなどのために一方が個人的に作った借金
・別居後にそれぞれが取得した財産
・固有財産(日常生活にて、それぞれが個人的に利用・管理している衣類等)

★相続した土地の上に、夫婦で購入した建物がある場合は、財産分与の対象となることがあります。判断が難しい場合は弁護士に相談してみましょう。離婚に強い弁護士をご紹介いたします。


離婚時の財産分与で、悔しい思いをしないよう、綿密に計算していきましょう。

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