相続登記の申請の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から開始されます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなって、その不動産を相続した相続人が所有者変更の登記をすることです。
これまで、不動産を相続しても、相続登記をせずに放置しておくことができました。
相続登記をするには費用も手間もかかります。
相続人が複数いる場合の話し合いがまとまらなかったり、遺産分割協議が面倒だったりします。
さらに、相続登記をしなくても、罰則等が科されることはありませんでした。
ところが、義務化されると罰則等が科されることになりますので、今後は放置することができなくなりますので注意が必要です。
今回の法改正で一番大切なポイントは
「相続による取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行わなければならない」
という点です。
●相続登記はいつまでにすればよいのか?
2024年4月1日以降に相続した場合:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
2024年4月1日より前に相続した場合:2027年(令和9年)3月31日まで
過去に相続登記を放置していた方も、上記期限内に行わないと罰則の対象になってしまうので注意しましょう。
●相続登記をしなかったらどんな罰則が科されるのか?
正当な理由がないにもかかわらず、期限内に申請を行わない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
●正当な理由と認められるのはどんな場合か?
法務局の登記官が、相続登記申請義務者の事情を総合的に考慮したうえで、個別の事案における具体的な事情に応じて、相続登記ができない「正当な理由」として認められるかどうか判断します。
① 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
② 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③ 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
④ 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤ 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
法務省の通達(令和5年9月12日法務省民二第927号)
https://www.moj.go.jp/content/001402460.pdf
●まだ相続登記していない場合、どうしたらいいのか?
① 遺言書の有無を確認する
② 相続人を確定させる
③ 相続放棄する場合は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をする
④ 遺産分割協議を行う
⑤ 不動産の相続登記を行う
相続登記をするには、法務局で登記手続きを行う必要があります。
不動産の相続登記は、不動産の所在地の法務局にて申請します。
窓口で申請・郵送で申請・オンラインで申請の3つの方法がありますが、
郵送だと間違いが合った場合の訂正対応が難しいのと、
オンラインだと司法書士などの登記の専門家に依頼するのが一般的なので、
一般の方がご自身で手続をする場合は、法務局の窓口で申請になります。
必要な書類は、
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や住民票
・固定資産評価証明書
・登記申請書
などですが、相続の状況によって異なりますので、事前に管轄の法務局に確認するのがおすすめです。
登記をするには登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)の納付も必要になります。
ご自身で相続登記をしようとすると、遺産分割協議書や申請書など自分で作成する必要があります。司法書士に依頼すれば、これらも作成してくれます。
一般的に、司法書士への報酬は5万円から15万円程度と言われています。
日本司法書士会連合会 司法書士の報酬と報酬アンケート結果(2018年1月実施)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/
相続人が多かったり、権利関係が複雑化している場合は、費用が変わる可能性があります。
弊社では司法書士と提携しておりますので、迅速に対応してくれる司法書士をご紹介することが可能です。
●まとめ 今後の対策方法
相続登記の申請の義務化によって、過去に放置していた相続登記も罰則等の対象になってしまいます。
不動産の相続が発生すると、しなければならないこと、集めなければならない書類がたくさんあります。
面倒だからとそのまま放置していると、罰則等が科されるだけでなく、相続人が増え続けて権利関係が複雑化してしまい、手続きが煩雑になってしまいます。
どんどんデメリットやリスクが大きくなってきます。
相続が発生したら、速やかに相続登記をすることが一番の対策です。
現時点でまだ相続登記が行われていない不動産がありましたら、次の相続が発生した場合のためにも、今のうちに、相続登記をしておきましょう。
義務化されてから慌てることがないように今のうちから準備しておきましょう。
また、相続不動産を共有名義にすることはできるだけ避け、現物分割もしくは代償分割して単独名義で相続する、または換価分割による現金化を検討することで、今後のトラブルを未然に防げます。
相続不動産の売却を検討している場合や、今後、相続不動産をどうしたら良いか悩んでいる場合は、まずは弊社へご相談ください。
弊社では、相続不動産の知識が豊富で、取り扱い経験が豊富な【相続診断士】がご対応させて頂きます。
資産・財産をより効果的に遺すための土地活用・不動産活用・節税対策についてもご提案いたします。
お気軽にご相談ください。
ご相談お待ちしております。
不動産エージェント株式会社 代表取締役 南雲美穂
(この記事は2023年12月1日時点の情報に基づいています)